今日は案外知られていない「派遣社員」の話。
皆さまの会社にも派遣社員の方がいると思いますが、会社側は派遣社員を選べないってご存知でしたか?
労働者派遣法の26条にはこのように書かれています。
労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
つまり、派遣先企業は「事前に面接をする」「履歴書の送付を受ける」「年齢や性別を指定する」などの行為を行ってはならないということです。
派遣先企業が出来るのは、派遣会社に「こういうスキルの派遣社員を寄越して!」と依頼するまで。その後は派遣会社が連れてきたスタッフを受け入れなくてはなりません。
派遣社員はチェンジ不可です。
事実上の「面接」が行われている
しかしながら、「顔合わせ」「面談」「会社見学」などの名目で、事実上の面接が行われています。(このときに、絶対に「面接」という単語は出てきません)
言うまでもなくこれらは全て違法なのですが、派遣先企業から見ると、やはりどんな人が来るのか、スキルはどの程度なのか、人当たりはどうか、など知っておきたいと思うのは当然のことです。ミスマッチな人材を雇ってしまうと、派遣会社にクレームを入れたり、派遣社員を代えてもらったりなどの無駄な労力が発生してしまい、派遣先企業にとってはひとつもプラスになりません。派遣社員は正社員に比べ人件費を抑えられますが、だからといって誰でも良いわけではありません。
この「事前面接」は違法ではありますが、ミスマッチを防ぐためには必要なものかもしれませんね。
ちなみに、何故この「特定目的行為」が禁止されているかといいますと、禁止しなければ派遣先企業が派遣社員を自由に選べることとなり、派遣先企業が派遣社員を雇用するのと実質的に変わらなくなるからです。この派遣労働という制度は、派遣会社が派遣先と交渉して仕事を確保するからこそ意味があるものなのです。この「特定目的行為の禁止」は派遣社員を守るためのものなのです。
「事前面接」のメリット
この「事前面接」、法的な話を抜きにすればお互いにいくつもメリットがあるんですよね。
繰り返しになりますが、派遣先企業から見ると、やはりどんな人が来るのか、スキルはどの程度なのか、人当たりはどうか、など知っておきたいと思うのは当然のことです。
派遣社員側から見ても、どんな人と働くのか、どんな環境なのか、そして自分が担当する仕事は具体的にどういう内容なのかを聞くことができますし、その結果就業を断ることだって可能です。
中でも、特に「スキルのすり合わせ」については派遣先企業、派遣社員ともに非常に大切な部分です。
派遣会社を間に入れてしまうと、どうしてもスキルのすり合わせが難しくなりますから、この「事前面接」の機会を活用したいものです。
「事前面接」の大きな問題点
この「事前面接」、当然メリットばかりではありません。
実際のところ、派遣先企業はこの「事前面接」を複数の派遣会社(派遣社員)に対して実施しているケースが多いようです。何人もの派遣会社に人材の派遣を依頼し、「事前面接」をした上でその中から“採用”か否かを決めていきます。当然、全員が派遣先企業で働けるわけではありませんから、大半の人(派遣社員)は「事前面接」を実施したにも関わらず働くことができません。
「ミスマッチ」を防ぐためとはいえ、これはやり過ぎであると感じています。
まとめ
ここでもう1度皆さんの会社の派遣社員を思い浮かべてみてください。
人柄が明るかったり、容姿が整ってたり、スキルが(偏りこそあるものの)高かったり、という人が多くありませんか?
もしそうだとしたら、それはきっと「事前面接」のお陰です。